福岡市西区姪浜の賃貸物件を始め、駐車場や売買など不動産の事なら貴和不動産へ

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EVALUATION売却・査定について

貴和の信頼売却査定

弊社では不動産ご売却価格の査定を無料にて行っております!
ご所有の不動産が「一体いくらで売却できるのだろう?」と思ったら、まずは貴和不動産へ売却査定をご依頼ください。
長年培ってきた経験と豊富な知識で安心・納得の査定価格を迅速にご提示させていただきます。土地・戸建て・駐車場・マンション・アパート・投資用物件など、さまざまな物件を売却査定いたします。担当する専任スタッフはすべて宅地建物取引士の資格を保有している為、細かな所まで専門的なアドバイスをいたします。
すぐにご売却を予定していないお客様や、今の売却相場を知りたい、というお客様もお気軽にご相談ください。
最後までお客様に寄り添ったご売却のお手伝いをさせていただきます。

Q&A売却査定時の疑問点

Q1.どのような査定方法ですか?

直近の取引事例や市場に売出されている物件との比較、物件の立地・人気度や周辺環境などを加味して適正な価格を算出いたします。また、足を使った現地調査を欠かしません。インターネットでよく目にする一括査定サービスなどのデータ上だけの単純査定は行いません。地域密着で培った経験と豊富な知識、情報をもとに根拠のある査定価格をご提案させていただきます。

1. 土地査定について
土地は主に立地、面積、形状により査定価格を算出します。また、隣地との境界線や越境物の有無なども重要なポイントになります。いざ売却となったときに問題とならないようしっかりと調査を行い、最適で安心できる売却プランのご提案をさせていただきます。

2.一戸建て査定について
一戸建ての場合、実際にご訪問をし、土地と建物それぞれから価格を算定させていただきます。建物については主に、築年数や面積、間取りやリフォームの有無などから査定価格を算出します。弊社では、お客様の愛着のあるお家を築年数だけでなく、現在の状況や固有のアピールポイントなどから総合的に査定させていただきます。

3.マンション査定について
実際にご訪問をし、お部屋の状態はもちろん、マンション全体の管理状況や駐車場確保の可否、周辺環境や近隣の取引価格など、あらゆる面からマンションを調査いたします。また、お部屋の位置や間取り、風通しや陽当たり、眺望などによってお客様の大切なお部屋を査定させていただきます。

Q2.売却査定は無料ですか?

無料で査定いたします!また、物件査定価格だけでなく、実際に売出してからご契約までの流れ・売却スケジュールの管理・売却時にかかる諸費用など、査定の段階でしっかりと売却プランもご説明させていただきます。

Q3.売却時にかかる諸費用はどんなものがありますか?

主に仲介手数料、抵当権抹消登記費用、住所変更登記費用、譲渡所得税などがかかります。

1. 仲介手数料
売買契約成立後は国土交通省の定める規定範囲内の仲介手数料をお支払いいただきます。売却価格400万円超の売買契約が成立した場合の算出式は、「成約価格 × 3% + 6万円 + 消費税」となります。

2. 登記費用「抵当権抹消登記」:物件に抵当権が設定されている場合、売主様にて引き渡しまでに抵当権の抹消をしていただきます。「住所変更登記」:売主様にて現住所と登記簿の住所が異なっている場合、引き渡しまでに現住所への変更をしていただきます。

3. 譲渡所得税土地・建物などを売却した際の譲渡所得に対する税金は分離課税となります。売却によって出た譲渡所得に対して、所得税、住民税、復興特別所得税が課せられます。売却される物件の所有期間によって課せられる税率が異なることや、マイホームで一定の要件を満たすことで受けられる譲渡所得から3,000万円特別控除などの特例があります。

Q4.査定価格によっては売却しても良いけれど?

ご検討の段階でも、お気軽にご依頼ください。ご提示した査定価格や将来の事を考えて、今は売り時ではないと判断されるお客様もいらっしゃいます。売却するかどうか迷われているお気持ちをはっきりさせる機会にぜひ一度ご相談ください。

Q5.査定価格よりも高く売れませんか?

ご提示する査定価格は、取引事例や現在の市場に出ている物件の需要や弊社の経験などをもとに算出したものであり、あくまでも売却できることを目的とする参考にしていただきたい価格です。最終的な売出し価格を決定するのは売主様になり、査定価格よりも上回る価格で売り出すことも可能です。

Q6.抵当権設定(ローン残債)がある場合でも売却できますか?

ご売却できます。売却金額で一括精算することが可能です。ローン完済後や売却時の諸費用お支払い後は手元にいくら残るかなどの売却プランもしっかりとお打ち合わせのうえ、ご提案させていただきます。

Q7.居住中でも売却できますか?

お住まいのままでのご売却開始も可能です。引っ越し先が決まっていない、売却が決まってからお引越しをしたいというご要望がございましたら、お客様のご事情に合わせたご売却プランにて販売活動をさせていただきます。買主様への引き渡し時期の交渉は弊社にお任せください。また、引越先を賃貸でお考えの際は、同じ担当者でご紹介できるのが貴和不動産の強みです。売買営業、賃貸営業のどちらにも強い経験豊富なスタッフでご案内させていただきます。

Q8.売却を依頼したらどんな販売活動を行いますか?

貴和不動産のホームページやインターネット広告媒体へ掲載し、広く募集広告を行います。また、チラシポスティングや現地内覧会(オープンハウス)開催などで積極的な宣伝活動を行っていきます。弊社顧客へのご紹介はもちろん、協力会社様(ハウスメーカーやマンションデベロッパー、リフォーム販売会社)にもご紹介させていただきます。また、自社買取りも力を入れて行っております。即日買取りもできますので、ぜひご相談ください!

Q9.販売活動時の広告費の支払いはありますか?

原則広告費はすべて無償でさせていただきます。ただし、お客様のご要望で特別な広告を実施した場合は費用をご負担いただく場合がございます。

Q10.売出すときは室内清掃など行ったほうが良い?

お部屋の第一印象はとても重要です。せっかくお部屋を見学に来られても、クロスの剥がれ、襖の破れ、室内の汚れなどがあると、お部屋の印象が悪くなってしまいます。弊社よりクロス・襖の貼替えや清掃など補修工事の無料お見積り、工事手配もサポートをさせていただきます。お住まい中での見学の際は、事前に簡単なお掃除をしておく、窓を開けて換気をしておく、室内の照明をつけておくことで見学に来られたお客様に好印象を与えることができます。また、見学に来られた方から「ご近所にどんな方がお住まいか」、「周辺環境の状況」など、ご質問がある場合がありますので、お答えいただけると幸いでございます。

Q11.媒介契約とは?

売却活動や売買の仲介を不動産会社にまかせるための契約です。媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。

1. 専属専任媒介
依頼者は目的物件の売却等の依頼(媒介契約)を貴和不動産以外の不動産会社に重ねて依頼することができません。また、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができません。
目的物件を国土交通大臣指定の不動産指定流通機構へ登録をします。

2. 専任媒介
依頼者は目的物件の売却等の依頼(媒介契約)を貴和不動産以外の不動産会社に重ねて依頼することができません。自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣指定の不動産指定流通機構へ登録をします。

3. 一般媒介
依頼者は目的物件の売却等の依頼(媒介契約)を貴和不動産以外の不動産会社に重ねて依頼することができます。自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。

Q12.媒介契約時に費用の発生はありますか?

費用の発生はありません。また、媒介契約締結後に売買契約不成立でご売却を取りやめた際も費用発生はありません。

Q13.媒介契約時に必要なものは?

身分証明書(運転免許証など)、認印が必要です。また、共有者の方がいる場合は共有者全員分の身分証明書と媒介契約書へ署名、捺印が必要です。もしくは委任状が必要です。

Q14.売買契約時に必要なものは?

登記済権利証または登記識別情報・実印・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・身分証明書(運転免許証など)・印紙代などが必要です。

Q15.売買代金はいつ支払ってもらえる?

一般的に2回に分けて支払われます。①契約時に売買代金の5~10%位(これを「手付金」といいます)支払われます。②決済引渡し時(所有権移転時)に残代金が支払われます。

査定ご依頼の際にお教えいただきたいこと

よりスムーズな売却査定のご提案のため、以下の点を事前にご確認ください。

  • ・相続などの登記が完了して、権利証の名義はご本人でしょうか。
  • ・固定資産税額の確認(毎年届く納付書で確認できます)
  • ・管理費、修繕積立金、駐車場などの費用。
  • ・大規模修繕の状況や室内リフォームの有無。マンション全体の概要など。
  • ・専有面積、築年数、間取りや室内の状況、バルコニーの向き、総戸数など

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